2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
総務省が発出した二月三日の通知には、平成三十年に制定された、いわゆる働き方改革関連法による時間外勤務の上限規制の制度の導入及び長時間労働者に対する健康確保措置の強化並びにこれらに関連した国家公務員制度の対応は、地方公共団体も当然その改革趣旨に沿って対応すべきものと書かれているだけでありまして、新型コロナ対応による時間外勤務を縮減するとの観点は全く抜け落ちていると思います。
総務省が発出した二月三日の通知には、平成三十年に制定された、いわゆる働き方改革関連法による時間外勤務の上限規制の制度の導入及び長時間労働者に対する健康確保措置の強化並びにこれらに関連した国家公務員制度の対応は、地方公共団体も当然その改革趣旨に沿って対応すべきものと書かれているだけでありまして、新型コロナ対応による時間外勤務を縮減するとの観点は全く抜け落ちていると思います。
本法案は、千八百六十時間を上限とする医師に対し、追加的健康確保措置として、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 しかし、前提となる労働時間管理について厚労省が行った調査では、約半数の勤務医について客観的な労働時間管理ができておらず、過労死ラインを超えて働く医師ほど時間外労働時間を正確に申告しておりません。
十一、医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機関が労働法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者を確保できるよう、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講ずること。
また、本法案では、対象となる医師に対し追加的健康確保措置を行うとしていますが、その前提となる労働時間管理について、当事者任せで正確な把握がなされていない実態があります。これでは医師の過労死はなくせません。客観的な時間管理の義務付けが必要です。 医師の過重労働は、絶対的な医師不足によるものにほかなりません。
その追加的健康確保措置の罰則、先ほど御説明ありましたけれども、このことも含めまして、医療機関の管理者に義務付けられるものでございますので、これ都道府県が、医療法に基づく定期的な立入検査におきまして実施状況の確認を行う等も含めて、こういったことで実効性を担保していくというふうに考えております。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
もう一つ、健康確保措置で、資料の四に配っておりますけれども、これ、だから面接指導を含めて、事業主の責任をどうきちんと果たしていただけるのか、面接指導担当医師、これちゃんと時間管理を徹底していただいて、そして面接指導をやった、面接指導やった結果を本当に事業主が尊重していただいて、指導されたお医者さんの指導結果に基づく対応を本当にいただけているのかということがちゃんと適正に管理をされ、これ違反したら罰則
今回の改正法では、今申し上げましたとおり、管理監督者に当たる医師も含めまして健康確保措置あるいは連続時間勤務制限などの実施を時短計画に計画的に取り組むことで実施することになっておりますので、そこの点については特に区別をすることなく働き方改革の対象として推進をさせていきたいというのが考え方でございます。
○川田龍平君 この追加的健康確保措置は医療法で定めているため、その実施状況について医療法第二十五条の一項、第一項に規定する立入検査の中で確認することとされています。
○政府参考人(迫井正深君) これは働き方改革の検討会の報告書におきましても、その連続勤務時間制限などの健康確保措置について労働基準法上の管理監督者に当たるような者も対象と想定をされておりまして、その後の医師の働き方改革の推進に関する検討会においても、この考え方を前提に、管理監督者に当たる医師についても特別、あっ、特段の区別をすることなく検討を行って、同じような対策を講じるという趣旨でございます。
長時間労働の是正を進め、医師が健康に働き続けることができるよう、今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を限定した上で、連続勤務時間の制限等の健康確保措置を実施することとしております。 さらに、この特例水準は二〇三五年度末を目標に解消していくこととしており、この目標の達成に向け、医療の現場における労働時間短縮の取組が進むよう、必要な支援を行ってまいります。
法案は、千八百六十時間が上限となる特定労務管理対象機関に対し、医師の健康確保措置として面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 全国医師ユニオンが実施した二〇一九年の医師の長時間労働・無給医ホットラインでは、残業代不払、賃金不払の相談が多数寄せられています。
長時間労働の是正を進め、医師が健康に働き続けることができるよう、今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を限定した上で連続勤務時間の制限等の健康確保措置を実施することとしております。 さらに、この特例水準は二〇三五年度末を目標に解消していくこととしており、この目標の達成に向け医療の現場における労働時間短縮の取組が進むよう、必要な支援を行ってまいります。
五 医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機関が労働法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者確保のために、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講ずること。
健康確保措置と短縮するということだけは法律に書かれています。でも、三十三時間働いて九時間インターバルを取ればまた働いてもいい、こういうやり方はやはり違う。長時間働いていれば酔っているような状態になるよということはアメリカの研究にもあるし、この間、医師の働き方の検討会でも議論をされてきたはずなんです。なぜそこに切り込まないのか。
今よりかはいい環境の下で、辞めていただかないようにしっかりと我々としては環境整備をしてまいりたいというふうに思いますし、健康確保措置もしっかりとこの中に盛り込んでいただくということであります。
具体的には、地域医療を守るための、医師の長時間労働を一定程度認めるいわゆる特例水準というものがあるわけでありますが、その指定の仕組みをどうするかとか、第三者の評価の在り方をどうするかとか、あるいは、医師の健康を守るための健康確保措置としての面接指導の具体的な方法であるとか、インターバル規制の在り方はどうあるべきかとか、かなり細かな話をさせていただいたということであります。
○田村国務大臣 この連携B、Bに関しては、二〇三五年までには、こういう千八百六十というような特例を、これを是正していくということと同時に、健康確保措置等々でありますとか、時短の計画を出さなきゃならないということでありまして、長いわけでありますけれども、それをずっと許容するわけではないということと同時に、制度としては、もう御承知のとおり、今は、今といいますか現状、この法律が施行されるまではと言った方がいいのかも
これに対しまして、勤務医の労務管理の徹底でございますとか、健康確保措置の整備を行うことが医師の健康を確保し、ひいては、安全で質の高い医療を持続的に提供する体制を確保するために重要であるというふうに考えてございます。
それでは、次の質問でございますが、ちょうど去年の今ぐらいは、私はダイヤモンド・プリンセス号から、三週間乗船をしておりまして、三月一日に下船をし、二週間の健康確保措置を終えて厚生労働省に担当政務官として戻ってきたところであります。改めて、今立場は離れておりますけれども、関係省庁の皆様、そして与野党の皆様には大変にお世話になりましたことを心から感謝申し上げたいと思います。
今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を、都道府県知事が指定した医療機関に勤務する医師に限定した上で、指定を受けた医療機関に対し、連続勤務時間の制限や勤務間インターバル規制、面接指導の実施といった健康確保措置の実施を義務づけることとしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 私どもも、今お名前出していただいた自見政務官中心に、やっぱり妊婦の方々の、特に不安を抱えながら働く、現場に立っておられる方々に対して何らかの対応ができないかということで、男女雇用均等法をベースとした健康確保措置でしたかな、ちょっと正式な名称はあれですけれども、ということで、産婦人科医の指導があれば事業主は休業等々の対応をしなければならない、これがかなりきつい規制、これを作ることができました
今委員のお尋ねでございますけれども、労働安全衛生関係法令におきましては、事業者には、使用する労働者が副業、兼業を行っているか否かにかかわらず、当該事業場での労働時間や作業内容等に基づいて労働者の健康確保措置を行うことを求めております。
○政府参考人(坂口卓君) 御指摘のように、また先ほども御答弁させていただきましたが、まさに他副業先のどういった働き方をされているかという把握を、労働者の方からの申告、あるいはどういった形での把握ということも含めて、どういう形でやるかということもございますし、そういったことも含めて健康管理について重要な役割を果たされる産業医の方がどう関わっていくかということは、当然この健康確保措置のありようについての
この前、梅村委員が健康確保措置の指摘をされました。まず私がお聞きしたいのは、労働災害の予防措置とか教育とかですね。 五十人以上の事業所は産業医の方がいらっしゃって、チェックがあると。
事故が起こる前については、現時点ではまだまだ副業、兼業の方々は、例えば安全配慮義務にしても健康確保措置についても私は非常に不十分ではないかなと考えております。
また、労働者の健康確保の在り方につきましては、企業における副業、兼業の実施者に対する健康確保措置の実施状況等の実態を踏まえて対策を検討すべきというような論点、御意見をいただいているという状況でございまして、引き続き丁寧に御議論いただいて、環境の整備に向けた御議論を続けていただくという予定でございます。
私はその前の話も非常に重要だと思っていまして、実は、事業主の安全確保、健康確保措置ですね、こういったものが、やはり副業で兼業されている方は一つの会社に勤めている方に比べると非常にそのサポートが弱いんじゃないかなという認識を持っています。
それから、健康管理時間や健康確保措置の状況はどうかという話がございます。 高度プロフェッショナル制度を導入した事業場は、労働基準法に基づき、労使委員会による決議から六カ月以内ごとに、最長の労働者の健康管理時間、労働者の健康管理時間の平均、同意を撤回した労働者等について所轄労働基準監督署長に報告することになっております。
この法案の審議の際に、しっかりとした健康確保措置、そういうものをとらないとだめだということで、健康確保時間がどうなっているのか、そのような現状について報告をいただきたいと思います。 つまり、この健康確保時間は、この四百十三人、大体何時間ぐらいが平均なのか。
また、さまざまな健康確保措置の制度の詳細についてもこれから議論いただくことになっています。 加えて、今回、令和二年度の予算、あるいは診療報酬において、医師の労働時間短縮に必要な支援策を講じているところでありまして、上限規制が適用される二〇二四年四月を待たずに着実な労働時間の短縮を図っていきたいと思っております。 それから、今、医師の定数のお話がありました。
この健康管理時間については、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間と定義しており、これは、実労働時間を含んだ上で、高度プロフェッショナル制度の健康確保措置の基礎となる時間として把握すべきものとされております。この健康管理時間から労使委員会の決議によって休憩時間その他対象労働者が労働していない時間を除くことはできるとはされております。
本年四月から、ただいま申し上げた職員からの申出がなくとも医師による面接指導を義務付けるなど、健康確保措置の強化を行ったところでもございますけれども、御質問のございました面談を受けた者の数等につきましては網羅的に把握しているところではございませんけれども、人事院としましては、各府省の官署を抽出した上で、実地に赴いて職員の保健及び安全保持が人事院規則等に適合しているか確認しておりますので、その中で医師による
その上で、地域医療確保のためにやむを得ず医療機関を限定して設定する暫定的な特例水準として、連続勤務時間制限あるいは勤務間インターバルなどの追加的健康確保措置を講じた上で原則百時間未満、年千八百六十時間以下という、いわゆる暫定水準という形にされているところでございます。